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イングランド法学において、国王(こくおう、)は、そのあらゆる側面における国家そのものである。君主制を採用しない諸国においては、この概念は、「国」(the State)や「人民」(the People)として、あるいは、「合衆国」(the United States)、「共和国」(the Commonwealth)または「……国」(the State of...)として表現され得る。 法的には、国王は単独コーポレーションであり、英連邦王国やその州(province/state)において、統治(行政、立法、司法)を法的に具現化したものである。この概念は、当初は、イギリスにおいて文字通りの王冠および国民国家の財産を、君主個人及びその個人的財産から分離するものとして発展し、以後イギリスによる植民地化を通じて広まり、現在はその他15の独立した王国においても法律用語として定着している。この文脈におけるthe Crownは、「王冠」と和訳されることもないではないが、例えばイギリス国王によりレガリアとして用いられるような、物理的な王冠(crown)と混同してはならない。 ==起源== この概念は封建制に由来する。封建制諸国において必ずしもこのように考えられていたわけではないが、イングランドおよびスコットランドにおいては、全ての権利と特権は究極的には支配者から与えられるものであった。例えば、土地は封建的奉仕に対する見返りとして国王から領主に与えられ、同じように領主からより下位の領主に与えられた。一つの例外は普通鋤奉仕土地保有(common socage)である。鋤奉仕土地保有として土地を保有する者は、国王にのみ臣従するのである。国王は、全ての不動産の究極的な所有者であり、また無主物(''bona vacantia'')となった全ての不動産も所有する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国王 (法人)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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